コラム
保証3 個人が根保証をする場合は、全ての契約で、極度額を設定
2018年8月24日
個人が根保証をする場合は、全ての契約で、極度額を設定することが要件になりました。
これにより、建物賃貸借契約の借主の保証人につき言いますと、「極度額100万円」とか、「賃料月10万円で1年分」とかが契約書に書かれることになります。
個人保護のため、責任限度額を定める意義は大きいものがあると思います。
参照条文
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第465条の2
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
関連するコラム
- 債権法改正 大改正。債権の原則的な消滅時効期間は5年になる。短期はなし 2015-05-08
- 債権法改正 債務引受① 併存的債務引受 2015-06-04
- 改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ 2017-06-08
- 債権法改正 不法行為による債権と人損についての時効の改正点 2015-05-09
- 債権法改正 契約上の地位の移転 2015-06-08
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。