改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
旧法下では、示談交渉をしていること自体に、時効の進行を止める効果はありませんでした。そのため、示談交渉中に訴訟を提起するなどして、時効中断をはからざるを得ないという、当事者双方とも望みもしない行為をするということも起こりました。
改正法では、このため、「協議による時効の完成猶予」という制度を設けたのです(151)
参照条文
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
151条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から1年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時
2項以下は省略します。