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消滅時効6 協議による消滅時効の完成猶予制度の導入

菊池捷男

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テーマ:債権法改正と契約実務

旧法下では、示談交渉をしていること自体に、時効の進行を止める効果はありませんでした。そのため、示談交渉中に訴訟を提起するなどして、時効中断をはからざるを得ないという、当事者双方とも望みもしない行為をするということも起こりました。
改正法では、このため、「協議による時効の完成猶予」という制度を設けたのです(151)

参照条文
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
151条  権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一  その合意があった時から1年を経過した時
二  その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三  当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時
2項以下は省略します。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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