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消滅時効2 改正法は、いつ生じた債権から適用になるのか?

2018年8月16日

テーマ:債権法改正と契約実務

コラムカテゴリ:法律関連

改正民法附則10条に規定されていますが、施行日(2020年4月1日)以後に生じた債権債権です。なお、債権の発生が施行日以後になっても、債権発生の原因である法律行為が施行日前になされたものについては、改正法の適用を受けません。

参照条文
附則第10条 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第145条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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