重大な判例変更① ー 預貯金債権も,遺産分割対象財産
これは、意外と弁護士の中でも誤解の多い問題です。
民法909条は、「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定していますので、相続開始の後、遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産分割で不動産を取得した相続人に帰属すると解されやすくなるばかりでなく、そう解する人も多くあったのですが、平成17.9.8最高裁第一小法廷判決は「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものである」との理由で、相続開始から遺産の分割までの間に生じた賃料債権は、全相続人のものであると判示したからです。
今でも、この問題が結構生じています。
それは、相続開始後、賃貸用不動産を管理し、賃料を得ていた相続人が、遺産分割の結果、その不動産を取得したのはよかったのですが、その直後、他の相続人から、相続開始時から遺産分割の時までに生じた賃料債権を法定相続分に分けて支払ってくれと請求されて愕然とするという形で現れます。
前記判例によれば、そうしなければなりませんが、一方では、当該不動産を取得した相続人が、その間に負担した固定資産税はじめ経費について、他の相続人に応分の負担を求めるなどの問題も生じます。