コラム
遺産分割における付随問題⑦ 祭祀の承継問題
2016年4月20日 公開 / 2018年8月9日更新
1 跡取り
俺はこの家の跡取りだから,長男だから,という理由で,多くの遺産が分けてもらえると考える相続人が,現実に今もいますが,跡取り,つまりは,祭祀の承継者になることが,直ちに相続分を増やしてもらえる理由にはなりません。
2 紛争の一回的,総合的解決の要請上,遺産分割手続の中で,祭祀の承継者を決めることはできないか?
家庭裁判所は,遺産分割手続と祭祀の承継者を決める手続が全く別個の手続であること,遺産分割調停の中に,祭祀の承継者を決める話し合いを含めると,争点を増やし紛争を複雑化するだけになること,祭祀の承継者は相続人に限られているものではないこと(内縁の妻や事実上の養子が祭祀の承継者になる場合もある。)から,拒否的な態度をとっております。
関連するコラム
- もっと分かりやすい解説を! 第2 遺産収益問題 2016-04-27
- 遺産分割調停・審判からの排除決定について 2016-03-23
- 重大な判例変更① ー 預貯金債権も,遺産分割対象財産 2016-12-20
- 遺産分割⑬ 持戻し計算がなされる特別受益の範囲 2015-02-19
- 金融機関に対する取引履歴の開示請求を認めた判例の全文 2016-11-22
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。