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コラム

拒否権付種類株式を活用する親族承継

2018年7月7日

テーマ:事業の承継

コラムカテゴリ:法律関連

拒否権付種類株式とは、特定の決議事項(株主総会決議と取締役会決議のうちの特定の議題又は議案について、拒否できる権限がついた株式(黄金株)のことですが、オーナー経営者が黄金株を1株持っておるだけで、後継者を育てつつ、お目付役のような立場で経営を見守ることが可能になります。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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