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サービス付き高齢者向け住宅の賃借人のあっせんと宅建業法

菊池捷男

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テーマ:宅建業法

Q 当法人は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住=高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法29条1項に規定する有料老人ホームであって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者を入居させ,状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し,その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービス),生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービス)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホームのこと。高齢者の居住の安定確保に関する法律5条1項)を経営する法人ですが、業者に頼んで、入居者のあっせんをしてもらうことにしましたが、法律上注意すべきことはありますか?

A サービス付き高齢者向け住宅の賃貸借の媒介を反復継続して営む場合には,宅建業の免許が必要となります(宅建業法2条,宅建業の資格試験の過去問題の回答も同じ)ので、①あっせんをしてくれる業者が、宅建業の許可を得ていること、②報酬は、宅建業法46条1項、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(建設省告示第1552号)の定める上限額以内であること(具体的には、あっせんをする宅建業者が貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬額の合計は,賃料1か月分の1.08倍に相当する金額以内)であることが必要です。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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