立法論としての相続法③ 配偶者の居住権の保護
遺留分侵害額の計算の具体例
前提事実
凸山太郎が亡くなった時、遺産(相続開始時の財産)額は1億円あった。
凸山太郎の相続人は、妻、長男一郎、長女凹川一子の3人であった。
凸山太郎は、生前、妻に3000万円を贈与していた。
凸山太郎は、実弟に生前(亡くなる前1年以内)1000万円を贈与していた。
凸山太郎は、遺言書で、1000万円相当の遺産を凹川一子に遺贈(「相続させる」遺言を含む。)し、その余の遺産を、長男凸山一郎に遺贈するという遺言書を書いていた。
かくして、凸山太郎の死後、遺産分割できる遺産はなくなっていた。
凸山太郎の債務はゼロであった。
この前提事実の下で、凹川一子の遺留分及び遺留分侵害額を出しますと、
Step1 遺留分算定の基礎財産額
相続開始時の財産の価額1億円 + 贈与財産の価額4000万円 - 債務全額0 =1億4000万円
Step2 凹川一子の遺留分額
遺留分算定の基礎財産額1億4000万円 × 遺留分割合1/2 × 法定相続分1/4 - 特別受益財産額1000万円 = 750万円
Step3 凹川一子の遺留分侵害額
遺留分額750万円 - 相続によって得た財産の額0 + 負担すべき相続債務額0=750万円
という計算になります。