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遺留分法理① 遺留分侵害額の計算方法(具体例)

菊池捷男

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テーマ:相続判例法理

遺留分侵害額の計算の具体例

前提事実
凸山太郎が亡くなった時、遺産(相続開始時の財産)額は1億円あった。
凸山太郎の相続人は、妻、長男一郎、長女凹川一子の3人であった。
凸山太郎は、生前、妻に3000万円を贈与していた。
凸山太郎は、実弟に生前(亡くなる前1年以内)1000万円を贈与していた。
凸山太郎は、遺言書で、1000万円相当の遺産を凹川一子に遺贈(「相続させる」遺言を含む。)し、その余の遺産を、長男凸山一郎に遺贈するという遺言書を書いていた。
かくして、凸山太郎の死後、遺産分割できる遺産はなくなっていた。
凸山太郎の債務はゼロであった。

この前提事実の下で、凹川一子の遺留分及び遺留分侵害額を出しますと、

Step1 遺留分算定の基礎財産額
 相続開始時の財産の価額1億円 + 贈与財産の価額4000万円 - 債務全額0 =1億4000万円 
Step2 凹川一子の遺留分額
 遺留分算定の基礎財産額1億4000万円 × 遺留分割合1/2 × 法定相続分1/4 - 特別受益財産額1000万円 = 750万円
Step3 凹川一子の遺留分侵害額
 遺留分額750万円 - 相続によって得た財産の額0 + 負担すべき相続債務額0=750万円
という計算になります。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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