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宅建業者(売主)が不動産売買契約を結ぶ場合の特約の有効性

2017年3月25日 公開 / 2022年8月20日更新

テーマ:宅建業法

コラムカテゴリ:法律関連

1 中古住宅販売の売買契約
(1)瑕疵担保免責約款
  ア 買主が宅建業者の場合 有効
  イ 買主が個人の場合
   (ア)瑕疵担保責任期間を目的物の引渡しの日から2年以上となる特約を結ぶことは有効。その他は無効。(宅建業法40条1項、同条2項)
  (イ)買主に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する特約は無効(消費者契約法8条1項5号)。ただし、瑕疵のない物に代えるか,又は瑕疵を修補する責任を負う約束をしていると、有効(消費者契約法8条の2第2号)。
  (ウ)瑕疵のある箇所を具体的に特定して、その瑕疵については担保責任を負わないと約束することは有効。
この場合は「隠れた」瑕疵にならないから。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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