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不動産の売買に伴い、LPガス供給に関する契約を、買主に承継させるための契約条項

2017年3月20日

テーマ:契約書

コラムカテゴリ:法律関連

これは、LPガス供給に関する契約上の地位を、不動産の買主に譲渡する契約になります。
不動産の売買契約を媒介する宅建業者が書く重要事項説明書にも、LPガス供給契約にかかる契約上の地位の移転が伴うこと,同契約を解除した場合には約定の機器の買取義務ないし損害賠償義務が生じる場合のあることを明記しておく必要があります。
なお、契約上の地位の承継には,LPガス供給契約の承諾が必要となります。
参照:
契約条項案
 第○○条 売主は,本物件(不動産)の引渡しの日をもって,買主に対し,平成★年★月★日付けの売主及び凸山LPガス株式会社間のLPガス供給に関する契約における契約上の地位を譲渡し、ここから発生する権利義務を承継させるものとし、買主はこれを承継するものとする。
1 前項の譲渡については、売主において、凸山LPガス株式会社の事前の同意を得ていることを、保証する。
2 前項の譲渡にかかる対価は本件不動産売買代金に含まれるものとする。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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