Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

「相続させる」遺言法理⑥ もう一つの「相続させる」遺言書

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:相続判例法理

 ここまで、平成3年に出された香川判決以後の、判例法理の説明をしてきましたが、実は、この判例は特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」遺言についての判例です。
ところで、「相続させる」遺言には、もう一つありまして、それは、相続割合を指定する遺言書です。

例えば、
「遺言書
「私は、妻凸山花子に遺産3/5を相続させ、長男凸山一郎に1/5を相続させ、長女に遺産の1/5を相続させる。」
というような遺言書です。
 この遺言書の場合は、法定相続分(例:妻1/2、長男1/4、長女1/4)に代えて、遺言書で指定した相続分(これは「指定相続分」といわれます。)でもって、相続人間で遺産分割をすることを求める遺言書で、相続人もこの遺言書に拘束されることになります。

相続分の指定遺言書は、
「遺言書
私は、妻凸山花子の相続分を遺産3/5とし、長男凸山一郎の相続分を1/5とし、長女凹川一子の相続分を1/5と定める。」という書き方もあります。

これらについては、遺言執行者がいても、遺言執行者がすべきことはなにもありません。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 「相続させる」遺言法理⑥ もう一つの「相続させる」遺言書

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼