コラム
人を使う者,人を未熟なままにしておいては罰が当たる
2016年11月21日
立派な能を恵まれて生きてきている大切な預かりもの、粗末に扱って未熟なままにしておいては罰があたる。
この言葉は,徳川家康の人材教育の理念をいう,山岡荘八の言葉です。
私は,現在まで,ちょうど30人になるイソ弁の皆さんと,共に仕事をしてきましたが,いつの頃からか,イソ弁の方々を預かりもの,私自身は未熟ではあるが,仕事と人生の上では,まだ一日の長のある部分もあると思えるので,その長を生かして,大切な預かりものを粗末にしないで,共に成長することに努めるべきだと,思うようになりました。
さて,我がこの試み,消え際の灯の一燦をとなり得るや否や。
関連するコラム
- 弁護士と格言 蟹は甲羅に似せて穴を掘る 2014-03-14
- 弁護士の心得 根拠のない「思います」は禁句。根拠を示して答えるべし。 2015-01-01
- 弁護士の心得 専門に特化しながら、専門外から謙虚に学ぶべし 2015-01-05
- 弁護士の心得 「できません」は禁句。「こうすればできます」で答えるべし。 2015-01-02
- 弁護士と格言 口論乙駁は,コンセンサスを求める場にふさわしからず 2014-03-22
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。