コラム
押印のない花押だけの遺言は無効 → 契約書は署名だけで済まさないこと
2016年8月31日 公開 / 2018年8月9日更新
最高裁判所第二小法廷平成平成28年6月3日判決は,遺言書に印章による押印をせず,花押を書くことが民法968条1項の押印の要件を満たすか否かが争われた事件で,「民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として、遺言の全文,日付及び氏名の自書のほかに,押印をも要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照),我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。」という理由で,花押はあるが押印のない遺言は無効と判示しました。
これによりますと,遺言書に押印を求める理由としては,
第一に,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保すること,
第二に,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあること
を挙げていますが,主眼は第二にあると思われます。
要は,日本人の場合,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという慣行ないし法意識があるので,この慣行ないし法意識が表現されていない花押だけでは,文書の有効性は認められないということだと思われます。
ここから,学ぶべきことは,契約書の場合,署名だけでは,争われる余地があるということです。
契約書は,署名と押印をすべきということになります。
契約書を取り交わす場面で,もし相手方が印鑑を持参していなかった場合は,署名してもらった上で,指印を押してもらうべきでしょう。遺言書の場合も,指印は押印と認められますので(その判例は明日のコラムで紹介します。)。
関連するコラム
- 相続相談 相続人からの,貸金庫の内容物の確認方法 2016-02-02
- 相続 最高裁破棄判決例 遺贈の放棄ではない,遺贈の効力喪失の理屈 2015-03-05
- 金融機関は遺言書とどう向き合うべきか?① 遺言書の形式 2016-09-24
- 子のいない夫婦からの相続相談 2016-04-05
- 軽い認知症を患っている母の,財産の管理と相続をする相談 2016-04-06
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。