コラム
相続相談 貸金庫の開披を遺言執行者に委託する遺言事項
2016年2月3日 公開 / 2018年8月9日更新
貸金庫の開披は,相続人全員でするか,又は相続人全員の合意により1人の相続人がする場合でないと,銀行は協力してくれません。
しかし,遺言書で,特定の者又は遺言執行者に貸金庫を開披する権限を与えている場合は,その者又は遺言執行者において貸金庫の開披手続をとることはできます。
その遺言事項は,次のようなものになります。
第○条 遺言者は、遺言執行者に対し、本遺言を執行する為、次の権限を与える。
① この遺言を執行するため、相続人の印鑑登録証明書付き同意書を要することなく、金融機関における遺言者の権利に属する貸金庫を開披し、その内容物を取り出して遺言執行する権限、及び同貸金庫契約を解約する権限。
②遺言者名義の一切の預貯金債権について、名義変更し、必要な範囲で払い戻し手続きを行い、払戻金を受領すること。
③その他本遺言執行に必要な一切の事項
(本条は「公正証書遺言例」より引用)
関連するコラム
- 金融機関は遺言書とどう向き合うべきか?① 遺言書の形式 2016-09-24
- 押印のない花押だけの遺言は無効 → 契約書は署名だけで済まさないこと 2016-08-31
- 遺贈と死因贈与とどう違うの? 2016-03-31
- 自筆遺言証書で指印は有効とせられた判例 2016-09-01
- 子のいない夫婦からの相続相談 2016-04-05
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。