民法と税法 低額譲渡の基準となる「時価の2分の1未満の価額」の射程範囲
第1 財産分与を受けた者に贈与税がかかるか?
これは,国税庁のホームページ記事をそのまま引用いたします。
No.4414 離婚して財産をもらったとき [平成27年4月1日現在法令等]
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与 を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付 を受けたものと考えられるからです。 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても なお多過ぎる場合 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
(相基通9-8、所基通33-1の4)
第2 財産分与をした者に譲渡所得課税はなされるか?
これも,国税庁のホームページ記事をそのまま引用いたします。
No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき [平成27年4月1日現在法令等]
夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。
財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。
(所基通33-1の4、33-9、38-6)
3 財産分与を受けた者に不動産取得税が課されるか?
不動産取得税は,契約で不動産が移動した場合に課されるものとして予定された流通税です。ですから,相続の場合は,不動産所得税はかかりません(地方税法73条の7第1号)。しかしながら,財産分与の場合不動産取得税がかからないという明文の規定はありません。
不動産取得税は都道府県税ですので,各都道府県の扱いによって異なることになりますので,それぞれの都道府県に問い合わせて確認していただきたく思います。