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事業の譲渡2の補足 議決権を握り続けること

菊池捷男

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テーマ:事業の承継

出来の悪い子(後継者)が代表取締役になった場合で,まだ自分(親)の目の黒いうちは会社支配権を譲りたくないと思うときの方法ですが,
1 普通株式なら過半数の株式を保有すること
 これがあれば,子である甲を取締役(代表取締役)とし,甲が意に染まぬ経営をすると思えば,甲を解任して乙を取締役(代表取締役)の選任することができるからです。

2 種類株式を発行する
例えば,相続税対策として,生前に過半数の株式を,甲や乙に譲渡しても,これらの全部又は一部を「議決権制限株式」として,議決権では親自身が,まだ,過半数を握っておくこともできます。

3 株主の属人的定め,
 株主である親に限っては,全取締役の選任決議権を有するという,定款上の規定を置くことで,保有する株式はわずかであっても(ゼロでは,株主ではなくなるのでダメ),会社の支配ができるようにすることができます。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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