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代償分割と換価分割では、どちらが税務上で有利なの?

2015年10月5日 公開 / 2018年8月9日更新

テーマ:相続(相続税篇)

コラムカテゴリ:法律関連

 どちらが有利とは一概に言えませんが、相続をした遺産を売却することを考えますと、遺産を取得する人の立場で言えば、換価分割の方が有利です。お金をもらう立場の人は代償分割の方が有利です。
 つまり、代償分割で不動産を取得したとします。その人が不動産を売却すると、相続税の外に譲渡所得課税問題が生じます。この場合、代償金として他の相続人に支払った金額は、譲渡所得計算における取得費になりません(所得税基本通達38ー7)。譲渡所得課税がなされるときは、遺産を取得した人のみにかかってきます。
 逆に、お金をもらった人は、相続税の問題は生じますが、譲渡所得課税問題は生じません。
 換価分割の場合は、相続税の問題と譲渡所得課税の問題が生じますが、譲渡所得課税問題は、遺産を取得した人だけが負担するのではなく全相続人が分担することになります。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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