債権法改正 不法行為による債権と人損についての時効の改正点
民法635条が削除されることになった。
【コメント】
大きな改正である。民法635条は「仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。」というものであるが。この規定が削除されることになった。
この削除の意図は,ただし書の削除にある。現行法では,いかに重大な瑕疵があり,そのため契約目的が達成されないほどのものであっても,請負契約が「建物その他の土地の工作物について」であれば請負契約は解除できない,のであるが,現在では,請負業者をそこまでして保護する必要はなくなったとされ,ただし書共々この規定を削除したのである。
民法635条の削除により,請負契約は,債務不履行の一般原則により解除できることになる。建物の建築請負契約もその例外ではなくなったのである。
なお,売買の場合と同じく,「瑕疵」という用語は使われなくなり,それに代えて,「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物」又は「仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき」という用語が使われることになった。