債権法改正 債務引受① 併存的債務引受
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
【コメント】
現行法は,使用貸借契約を要物契約としているが,これを諾成契約に改めたもの。
(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第593条の2 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
【コメント】
新設規定。使用貸借契約を諾成契約に改めたことによる手当のためである。
(貸主の引渡義務等)
第596条 第551条の規定は、使用貸借について準用する。
【コメント】
(貸主の瑕疵担保責任)という見出しを(貸主の引渡義務等)に代えたのみ。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
(使用貸借の解除)
第598条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
(借主による収去等)
第599条 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
3 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由による
ものであるときは、この限りでない。
【コメント】
599条から599条までは,全面的に書き換えた。
現行法では,疑義のあった規定を,明確にしたもの。また,借主の付属物収去権は規定があるものの,収去義務は規定していなかったので,権利と義務の両方を規定し,借主の原状回復義務を明らかにするなど,規律を整えた。