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債権法改正 売買⑤ 抵当権等がある場合など

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テーマ:債権法改正と契約実務

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
第570条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
【コメント】
現行法で,売主の瑕疵担保責任とされた規定の,全面的に書き直された規定

(売主の担保責任と同時履行)
第571条 第533条の規定は、第563条から第566条まで及び前条の場合について準用する。
【コメント】
見直しなし

(担保責任を負わない旨の特約)
第572条 売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
【コメント】
字句の若干の見直しあり

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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