改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
第570条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
【コメント】
現行法で,売主の瑕疵担保責任とされた規定の,全面的に書き直された規定
(売主の担保責任と同時履行)
第571条 第533条の規定は、第563条から第566条まで及び前条の場合について準用する。
【コメント】
見直しなし
(担保責任を負わない旨の特約)
第572条 売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
【コメント】
字句の若干の見直しあり