コラム
債権法改正 売買① 瑕疵という言葉が消える!
2015年6月12日 公開 / 2015年6月13日更新
【コメント】
売買に関する規定は,重要な改正が多くある。
民法557条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第545条第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。
【コメント】
解釈上疑義のあったところを明文化したもの
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第560条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
【コメント】
分かりやすい規定を置いたもの
(他人の権利の売買における売主の義務)
第561条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
【コメント】
分かりやすい規定を置いたもの
(買主の追完請求権)
第562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
【コメント】
重要な規定。現行法の瑕疵担保責任制度を改めるもの。
特定物にも種類物にも,買主の履行の追完請求権を認めた。
追完の内容を指定するのは,原則として買主の権利であるが、ただし書の要件を満たす場合は売主に指定の権利を認めた。
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