改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
(意思表示の効力発生時期等)
民法97条 相手方に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その意思表示の通知は、その通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
【解説】
1は,到達主義を,意思表示一般について,採用したもの
2は,到達があったものとみなすという,到達擬制の要件を定めたもの。これにより不当な郵便物の受領拒否があっても,保護されることになる。
(意思表示の受領能力)
民法第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しない状態であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後又は意思能力を回復した相手方がその意思表示を知った後は、この限りでない。
2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者が意思能力を有しなかったときその意思表示を知った後は、この限りでない。(民法第98条の2と同文)
一 相手方の法定代理人
二 意思能力を回復し,又は行為能力者にとなった相手方
コメント
実質的な改正ではない。