債権法改正 話し合い中でも,時効は完成するので,要注意,と援用権者
(錯誤)
民法95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項の二号の錯誤による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が、表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第1項の規定による錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
コメント
大きな改正
現行法では,法律行為の要素に錯誤があった場合は,その法律行為が無効になる,されているが,錯誤には,95条1項も一号と二号の2つがあることから,それを2つに分けて規定した上,そのうち二号である動機の錯誤については,2項の要件を満たした場合に,取消事由になることを明確にしたこと(判例法の条文化)
現行法は,錯誤を法律行為の無効事由にしているが,改正法は,これを取消事由にした。これは画期的な改正。
これにより,錯誤の主張には,取消期間の適用を受けることになるので注意が必要になった。
3項一号は,従前どおりのもの(ただし,無効事由が取消事由になったことは前述のとおり)。二号は新設規定
4項は第三者を保護する規定で,その要件を,善意・無過失にする新設規定