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債権法改正 心裡留保で保護される者の主観的要件の明確化

菊池捷男

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テーマ:債権法改正と契約実務

(心裡留保)
民法93条
 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


コメント
 1項本文の意味
 心裡留保というのは,真意と違うことを表示することを指す。俗っぽくいえば,“ウソを言う”ということである。
 例えば,甲が,A土地を売買する真意がないのに,乙との間にA土地の売買契約を結ぶような場合をいう。
 このような心裡留保は,相手方を保護する必要があるので,表(おもて)に現れた意思表示に効果を認める必要がある。俗な言い方をすると“ウソをついた責任を取る”ということだ。
上記の前述の例でいえば,売買契約は有効になるということである。本条1項本文は,その意味である。
 これまた,俗っぽく言えば,“ウソから出た真”ではなく“ウソを真にする”ということである。

 1項ただし書の意味
 とはいうものの,相手方が,表意者の意思表示が真意ではないことを知り、又は知ることができたときまで,相手方を保護する必要はない。その場合は,意思表示は無効になる。これが1項ただし書の意味である。
これも,俗っぽくいうと,ウソであることを知り、又は知ることができた相手方に対しては,ウソを真にする必要はないということだ。

2項の意味
 ただ,ウソが作った権利移転の外形を信じて,第三者が,その上に新たな権利を取得した場合は,第三者を保護する必要があるので,その第三者が,善意である限り,心裡留保による意思表示であっても,有効になる。これが2項の意味である。

改正のポイント
 相手方及び第三者を保護する場合の要件の違いを明確にしたこと
すなわち,心裡留保の相手方が,表意者の意思表示(例でいうと,売主が売買契約をするという意思表示)が,「真意ではないことを知り、又は知ることができたとき」は,保護されない。
 一方,第三者の場合は,表意者の意思表示(例でいうと,売主が売買契約をするという意思表示)が心裡留保であることを知らなかった場合は保護されるということである。第三者の保護の方が厚いのである。
現行法の下では,この範囲が明確でないため,改正法では,明確にされたのである。

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菊池捷男(弁護士)

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