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債権法改正  公序良俗 ・ 意思能力

菊池捷男

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テーマ:債権法改正と契約実務

第1 公序良俗
民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は,無効とする。

【コメント】
 実質変わらず。しかし,現行法が,法律行為の内容だけを問題にした規定ぶりになっているので,文を短くすることで意味を広げ,法律行為が行われるまでの過程なども無効事由になることを明らかにした。
なお,暴利行為を無効にする条文化は見送られた。

第2 意思能力
第3条2
法律行為の当事者が意思表示の時に意思能力を有しないときは,その法律行為は,無効とする。
【コメント】
新設規定
従来の判例理論を条文にしたもの。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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