コラム
弁護士の心得 ネバーギブアップ
2015年1月3日
交通事故から1年経った,ある被害者からA弁護士が受けた相談です。
指先にしびれが残っていて,指先でしていた仕事に支障が生じ,それまで1日にできていた仕事の量が数分の1になったが,後遺症とは認められなかった。納得できない。という内容でした。
この被害者は,先にB弁護士に相談したのですが,そのときのB弁護士の回答は,被害者の近所の開業医が書いた診断書のみを見て,「指先にしびれがあるというだけで,他覚的所見が得られないのなら,後遺障害として認定してもらうのは困難だ。」というものでした。
ところが,A弁護士は,過去に似たような事件を担当したことがあるが,その事件の場合はしびれの残った指は冷たく,サーモグラフィー(物体から放射される赤外線を分析し、熱分布を図として表した画像)ではっきり分かったので,その他覚的所見により後遺障害の認定を受け得た,という話をしました。すると,その被害者も,私も同じだ。しびれている指先は,いつも冷たいと訴えてきました。
かくて,A弁護士は,専門医に再度診て貰うことを被害者に勧め,どういう病院で治療を受けるといいかまで,教えてくれたということです。
【教訓】ネバーギブアップは常に心に銘記しておくこと
関連するコラム
- 弁護士と格言 口論乙駁は,コンセンサスを求める場にふさわしからず 2014-03-22
- 弁護士の心得 「できません」は禁句。「こうすればできます」で答えるべし。 2015-01-02
- 弁護士と格言 蟹は甲羅に似せて穴を掘る 2014-03-14
- 弁護士の心得 根拠のない「思います」は禁句。根拠を示して答えるべし。 2015-01-01
- 弁護士の心得 専門に特化しながら、専門外から謙虚に学ぶべし 2015-01-05
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。