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遺言書の書き方  遺留分減殺請求に備えた遺言書

菊池捷男

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テーマ:相続相談

Q 私は全財産を妻に相続させる,という遺言書を書く予定ですが,そうすると,私が亡くなった後,先妻の子から,妻に対し遺留分減殺請求がなされると思います。
その場合,妻と子の関係はどうなるのですか?また,それに備えた遺言書の書き方がありますか?
A 
 遺留分を侵害した場合,遺留分権利者から遺留分減殺請求がなされると,相続財産は全部について,受遺者(「相続させる」と書いた遺言を含む)と遺留分権利者の共有になります(最高裁平成8.1.26判決)。
 共有になると,煩瑣なことが多いので,これを避ける方法の一つに,遺言者は,遺言書で,「遺留分減殺順位の指定」をすることができることになっています(民法1034条ただし書)。

その文例としては,例えば「一 私は全財産を妻に相続させる。二 将来他の相続人から遺留分減殺請求がなされたときは,下記の財産の順番で,遺留分減殺の順位を指定する。」があります。

ただ,遺留分減殺順位をどう決めてよいか分からない場合もあるでしょう。また,遺留分減殺順位の指定は,遺留分減殺請求を受ける受遺者が指定した方がよい場合が多いでしょう。
そのような場合は,遺言文言を,「一 私は全財産を妻に相続させる。二  将来他の相続人から遺留分減殺請求がなされたときは,妻に,遺留分減殺の順位を指定することを委託する。」と書くとよいと思います。

 なお,実は,民法には,「遺留分減殺順位の指定」の遺言ができる規定(民法1034条ただし書)はありますが,「遺留分減殺順位の指定の委託」の遺言ができるという規定はありません。
 しかしながら,民法では「遺贈」の遺言はできる規定はあるものの,「遺贈の委託」ができるという規定はないところ,最高裁平成5.1.19判決は,遺贈を受けることになる受遺者の範囲が限定されている場合は,「遺贈の委託」遺言は有効であると判示しており,また,「遺留分減殺順位の指定の委託」の遺言も,その相手方が限定されるので,可能だと解されます。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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