Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

公用文用語   「等」と書くか「など」と書くか?

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:公用文用語

1,等
「等」は,一般には,同種のものを並べた上でそのほかにも同種のものがあることを表す接尾語として使われる言葉です。
例えば,地方自治法4条2項は,地方公共団体の事務所の位置を定める場合は,「住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。」と規定しています。
ここに書かれた「等」は,「交通の事情」や「他の官公所との関係」だけでなく,それら以外の,住民の利用に最も便利であるようなもののことです。
なお,「等」と文字の読みは「トウ」です。常用漢字表には,「等」に「など」の読みは書かれていないのです。

2,など
「など」は「等」と同じ意味の接尾語として,また,ほかにも同種のものがあることを表す副助詞としても使われます。
後者の例としては,「彼の優秀さは,お前などの比じゃないぞ。」「彼などよくやっているよ。」「お茶などいかがですか。」などがあります。

参照:副助詞
副助詞とは,種々の語に付き、それらの語にある意味を添えて、副詞のように下の用言や活用連語を修飾・限定する助詞のことで,現代語では「さえ」「まで」「ばかり」「だけ」「ほど」「くらい(ぐらい)」「など」「やら」などがあります。

3,接尾語としての「等」と「など」の使い分け
とくにはありません。
法令用語として使う場合は「等」になっています。「など」は使われません。
しかし,公用文で「等」(読み:トウ)が硬い感じを与えると思われるときや「など」と読むときは「など」を書くことになります。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼