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間違えやすい法令用語  規定・規程

菊池捷男

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テーマ:法令用語

規定個々の条文又は条文を作ること
規程規定をまとめた法規範

1 規定
 規定とは、法令、定款、就業規則等の法規範の条文の定め、又は、条文の内容として定めることを言います。要は、条文の定めを、名詞と動詞として使われているのです。
前者の例は、民法3条2項の「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」という規定です。
後者の例は、民法13条1項ただし書きの「ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。」という規定です。

2  規程
 規程とは、一定の目的のために作られた法規範の1つをいいます。多くの場合、複数の条項(規定)によって、有機的、論理的にまとめられたものになります。 
 例としては、
会社法949条1項の「調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。」や、
労働基準法第18条3号の「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。」があります。

3 会社で規程集を作るとき
「規定集」は間違いで、「規程集」が正しい用語の使い方になります。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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