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企業経営と危機管理 4 秘密情報は私物パソコンから漏洩せり

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テーマ:危機管理

平成19年1月、海上自衛隊第1護衛隊群(神奈川県横須賀市)の2等海曹 がイージス艦の構造図面などの秘密情報を持ち出した事件が発覚した。この事件は、刑事事件になり2等海曹に有罪判決が言い渡された他、下記のようなあまりに杜撰な情報管理から、懲戒免職処分を受けた者が同人を含め3名、休職処分を受けた者が17名も出す事態に発展した。
当時、防衛省が取り扱っていた秘密情報には「省秘」と呼ばれる、隊員が職務上知ることが出来た秘密(自衛隊法59条)と「特別防衛秘密」と呼ばれる、①日米相互防衛援助協定等に伴いアメリカ合衆国政府から供与された装備品等についての、構造・性能・製作・保管・修理に関する技術・使用方法・品目・数量及び②同協定等に基きアメリカ合衆国政府から供与された、装備品等に関する情報(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法1条)があったが、この2等海曹が持ち出した情報は、特別防衛秘密の方であった。防衛省内では、これらの情報管理のため、Need To Knowの原則(情報は知る必要がある者のみに伝え、知る必要のない者には伝えないという原則)を厳守し、知る必要のない者には、情報は一切伝わらない仕組みができていた。
しかしながら、この仕組みは、現場では、簡単に壊され、有名無実になっていた。その原因の1つに、私物のパソコンが職場に持ち込まれ、隊員同士が、ファイルの相互交換をしていたからである。
厳重な管理規則に、ルーズな運用、秘密情報の漏洩の陥穽がここにあったのである。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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