法令用語 「ないし」や「乃至」は使わず,「から・・・まで」を使う。
1課税物件
「課税物件」とは、「課税の対象となる物・行為・事実」をいいます。
例えば、所得税の場合は「個人の所得」、法人税の場合は「法人の所得」、相続税の場合は「相続又は遺贈によって取得した財産」です。
なお、課税物件は、消費税法では「課税の対象」、地方税法では「課税客体」、相続税では「課税財産」といわれますが、要は、何に税金をかけるか、という場合の課税の対象をいうのです。
2課税標準
課税標準とは、課税物件を数量的に表現したものです。
課税物件に税率をかけて税額を算出するには、課税物件を「価額」や「数量」で表示する必要があり、それを「課税標準」というのです。
所得税の場合は「個人の所得額」、法人税の場合は「法人の所得額」、相続税の場合は「相続又は遺贈によって取得した財産の価額」が課税標準になります。この言葉は、課税価格に比べると、やや抽象的な概念になっています。
3 課税価格
課税価格とは、課税標準の意味で使われる場合もありますが、相続税では、「相続又は遺贈によって取得した財産の価額の合計額」(相続税法11条の2)というやや具体的な概念になっています。