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間違えやすい法令用語 39 課税物件・課税標準・課税価格

菊池捷男

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テーマ:法令用語

1課税物件
「課税物件」とは、「課税の対象となる物・行為・事実」をいいます。
例えば、所得税の場合は「個人の所得」、法人税の場合は「法人の所得」、相続税の場合は「相続又は遺贈によって取得した財産」です。
なお、課税物件は、消費税法では「課税の対象」、地方税法では「課税客体」、相続税では「課税財産」といわれますが、要は、何に税金をかけるか、という場合の課税の対象をいうのです。

2課税標準
課税標準とは、課税物件を数量的に表現したものです。
課税物件に税率をかけて税額を算出するには、課税物件を「価額」や「数量」で表示する必要があり、それを「課税標準」というのです。
所得税の場合は「個人の所得額」、法人税の場合は「法人の所得額」、相続税の場合は「相続又は遺贈によって取得した財産の価額」が課税標準になります。この言葉は、課税価格に比べると、やや抽象的な概念になっています。

3 課税価格
課税価格とは、課税標準の意味で使われる場合もありますが、相続税では、「相続又は遺贈によって取得した財産の価額の合計額」(相続税法11条の2)というやや具体的な概念になっています。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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