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コラム
パワーハラスメントを認めた事例(東京高裁平成29年10月18日判決)
2020年4月6日 公開 / 2021年1月19日更新
会社の代表者が代わり、新代表者Xから従来の従業員A~Dが侮辱的言動、退職強要行為があったとして不法行為を認め、慰謝料請求を認めた。
Aは営業統括事務係長、Bは経理、C,Dは事務を担当していた。
XはBの会計処理の違法性を主張して降格、Aについてはボーナスカットを行った。
その中でBに対して「前任者が言ったことは何でもするのか。泥棒しなさいと言われたらするのか」「Aの給与が高額すぎる。50歳代の社員は会社にとって有用ではない。」等の発言をした。
A、Bは定年まで数年あったが、Xの下では仕事ができないとして退職願を出した。
C、DはXから直接暴言をはかれたわけではないが、XのA、Bに対する処置、言動を聞いていた。
裁判所は、XによるA~Dへの不法行為を認定した(C、Dに対するXの行為は間接的に退職を迫るもので違法と認定した)。
Aに対して77万円、Bに対して110万円、D,Eに対して各44万円を認定した。
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