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パワーハラスメントを認めた事例(東京高裁平成29年10月18日判決)

2020年4月6日 公開 / 2021年1月19日更新

テーマ:労働事件

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革

 会社の代表者が代わり、新代表者Xから従来の従業員A~Dが侮辱的言動、退職強要行為があったとして不法行為を認め、慰謝料請求を認めた。
 Aは営業統括事務係長、Bは経理、C,Dは事務を担当していた。
 XはBの会計処理の違法性を主張して降格、Aについてはボーナスカットを行った。
 その中でBに対して「前任者が言ったことは何でもするのか。泥棒しなさいと言われたらするのか」「Aの給与が高額すぎる。50歳代の社員は会社にとって有用ではない。」等の発言をした。
 A、Bは定年まで数年あったが、Xの下では仕事ができないとして退職願を出した。 
 C、DはXから直接暴言をはかれたわけではないが、XのA、Bに対する処置、言動を聞いていた。
 裁判所は、XによるA~Dへの不法行為を認定した(C、Dに対するXの行為は間接的に退職を迫るもので違法と認定した)。
 Aに対して77万円、Bに対して110万円、D,Eに対して各44万円を認定した。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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