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笠中晴司

交通事故のトラブルを解決に導く法律のプロ

笠中晴司(かさなかせいじ) / 弁護士

丹波橋法律事務所

コラム

接骨医さん,整骨院さんでの治療

2016年10月21日 公開 / 2017年3月3日更新

テーマ:交通事故 実際の例など

コラムカテゴリ:法律関連

交通事故で受傷された方が接骨医さんや整骨院さんにかかり,症状が回復されたということはよく聞きます。

ですので,事実として,接骨医さんや整骨院さんに一定の治療効果があるはずであることは一切否定する気はありません。

しかし,接骨医さんや整骨院さんでの施術と医院・病院(整形外科)での治療の扱いは,損害賠償においてかなり違うことも事実です。

つまり,医院や病院での治療については,次の場合を除けば,治療の相当性(つまり,損害賠償の対象として認められること)はほとんどのケースで認められることが多いです。

                  記
1 受傷(事故発生)後,最初の受診日までかなり時間があいている。
  原則としては,2,3日以内,遅くとも1週間以内の受診が必要とされることが多いです。

2 治療中の,治療日と次の治療日の間がかなり時間が空いている。
  原則として2週間程度でしょうが,1カ月程度までは許容される場合もあります。

3 事故からの治療終了までの期間が相当の範囲内から外れること。
  ひとつの目途は,3カ月ですが,きちんと病院での継続的な治療があれば,半年程度は認められることが多いです。
  さらに事案によっては,もう少し認められるケースもあります。

                                       以上

それに対し,接骨医さんや整骨院さんでの施術に対する取り扱いは厳しく,なかなか相当性が認めてもらえない(つまり,事故による治療と認められず,接骨医さんや整骨院さんの費用が支払われなかったり,その治療分の慰謝料などが支払われなかったりする)ケースがあります。

特に,一度も医院や病院での診断を受けず,当初から接骨医さんや整骨院さんのみで対応されている場合は,その傾向が顕著となります。

このような場合はどうすれば良いか。

その答えは,接骨医さんや整骨院さんでの施術と医院・病院での治療とを併用すればよいということかと思います。

つまり,接骨医さんや整骨院さんの施術に効果があると考えられるのであれば,その施術は継続されればよいと思います。(ただし,期間には,医院での治療と同様に限度があります)
この場合,医師の指示をいただければ,相手方保険会社もすんなりと接骨医さんや整骨院さんの施術の相当性も認めるのですが,医師の中には,なかなか接骨医さんや整骨院さんへ行くことを認めていただけない先生もおられます。
相手方保険会社の中には,「医師の指示のない接骨医・整骨院の施術費用は出さない」という極端な主張をされる方もいるようですが,それは,実態を知らない主張であり,それほど気にされる必要はないと思います(相手方保険会社が出さない場合は,ご自身の健康保険で治療費を立替払いして,あとから請求するという手間がかかりますが)。

一方で,医院や病院での治療(受診)も,最低でも月に1回,可能であれば月に2回程度行う形で併用していくのです。

ただ,これはあくまで一般論ですので,事案によっては,上記対応が万能ではないということも最後に付け加えさせていただきます。

そして,ご自身の判断で対応されず,迷われたら,一度,弁護士に相談されることをお勧めします。

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笠中晴司(丹波橋法律事務所)

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