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笠中晴司

交通事故のトラブルを解決に導く法律のプロ

笠中晴司(かさなかせいじ) / 弁護士

丹波橋法律事務所

コラム

自賠責での後遺障害認定に不満がある場合は弁護士に相談を!(1)

2016年10月19日 公開 / 2020年6月10日更新

テーマ:交通事故理論

コラムカテゴリ:法律関連

交通事故における後遺障害の認定については,何回か書きましたが,もう少し詳しく書きます。

交通事故でケガをし,後遺症(後遺症と後遺障害の違いについては,別コラムを参照ください)が残った。

この場合,まずは,自賠責保険に対し,後遺障害の認定をしてもらうことになります。

しかし,「非該当(後遺障害がないという意味)」となったり,「思っていた等級より低い」というように,想定していた認定を受けられない場合もあります。

この場合にどうすれば,良いかにつき,今回は説明します。

簡単に言うと,この場合は,「まずは弁護士に相談してほしい」ということです。

中には,ご本人で手続きをされる方もいらっしゃいますが,一度出た自賠責の認定を覆すのは容易なことではありません。

ですので,弁護士に相談し,弁護士の意見も聞いて,弁護士に委任して手続きを進めてもらうことを考えられるのがよいということです。

もちろん,弁護士に委任したからといって,認定が覆るとは約束できません。

ただ,少なくとも,弁護士に委任したほうが,認定が覆る可能性が高くなることは間違いないと思います。

では,具体的にどのような手続きになるのかについては,次回の(2)以降でご案内いたします。
(なお,以下の具体的手続きは,弁護士に委任することなく,ご自身で手続きされる場合でも基本的には同じです。)

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笠中晴司(丹波橋法律事務所)

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