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笠中晴司

交通事故のトラブルを解決に導く法律のプロ

笠中晴司(かさなかせいじ) / 弁護士

丹波橋法律事務所

コラム

交通事故解決までの道のり~人身編(4)~

2013年5月25日 公開 / 2017年3月3日更新

テーマ:交通事故 実際の例など

コラムカテゴリ:法律関連

「症状固定」に関するよくある誤解


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(1)「症状固定」をした後は,治療をしてはいけない? (違います)
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 損害賠償関係の解決のため「症状固定」をある時期に決した後でも,治療を継続するのは,患者さんの自由です。
 
 よって,お医者さんと相談のうえ,最善の「治療」をされればよいということになります。

 ただ,一方で,「症状固定」の時期以降の「治療費」は,原則として損害に認定されません。

 つまり,「治療」というのは,症状の良化のために行うものであるという前提からして,
 「症状」が「固定」した後(症状はこれ以上良くならないということが前提で決められるのは,
 これまでご説明したとおりです)の「治療」は意味がない,
 だから,「治療費」は認める必要はないと考えるからです。

 このあたりが,なかなか,一般的には理解しづらいところです。


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(2)症状固定は,できるだけ遅くするほうが有利? (ケースバイケースです)
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 前回までにご説明した,損害賠償の計算のところからわかるように,症状固定をする前の損害は,症状固定の時期を遅らせば遅らせるほど,増加すると考えるのが,自然です。

 そういう意味では,症状固定はできるだけ遅くするほうが,「治療費が認められる」という点からしても,有利とも考えられます。

 しかし,そうは,単純にはいきません。

 なぜなら,一方で,「症状固定」をした後の損害賠償の部分は,「症状固定」の時期を遅らせること
で,減額される可能性があるからです。 

 つまり,「症状固定」を遅らせた結果,症状の回復がより進んだ場合,後遺障害として認められる可能性が減少したり,あるいは,後遺障害が認められたとしても,その等級が,低くなる可能性があります。

 そして,そのような変更があった場合は,その分,後遺障害部分として,認定される損害が大きく減る可能性があるということです)。

 すなわち,後遺障害による損害の金額は,その等級認定が,1級異なるだけで,慰謝料だけでも100万円程度,逸失利益も含めれば,さらに,その倍か,それ以上くらい,異なってきます。

 一方で,「症状固定」前の損害は,特に,慰謝料を中心として,ある時期を境に,あまり時期が長くなっても,増加する比率が極端に減っていきます。
 もっと,具体的に言うと,事故後,半年までは,慰謝料の金額は,比例的に,かなりのペースで増額されていきますが,その後,増額されるペースが鈍り,さらに,1年を過ぎると,極端に増額されるペースが鈍ります。

 とすると,結果的に,たとえば,「事故から3年後に症状固定にして,その時点では,後遺障害がない(あるいは,後遺障害14級等低い等級にとどまる)」というやり方より,「事故から半年~1年後に症状固定にして,その時点で,高い後遺障害を認定してもらう(たとえば12級等)」ほうが,総額として,損害賠償を受けられる金額が多いということがあるのです。

 なお,一旦早い時期で,「症状固定」としてしまい,高い「後遺障害」を前提にして,損害賠償を多く受けられたが,その後,高い「後遺障害」の状態から良化してしまったという場合でも,一旦受けた損害賠償金の返還を求められることはありません。

 かなりわかりづらいと思いますが,以上のことを考えると,実は,「症状固定」の時期をあまり遅らせず,早い目に「症状固定」の時期を決めてしまい,その時点で残っている症状につき,「後遺障害」の有無と等級を判断してもらったほうが,結果的に相手から受けられる損害賠償額が増えるというケースもあるのです。

こうなると,とても,難しいですよね。

そこに,弁護士に相談するメリットがあるのです。

最後に,全くの宣伝になってしまい,すみません。

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