マイベストプロ京都
佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

病気やけがによる休職期間中の社会保険料、傷病手当金

2015年11月22日

テーマ:社会保険

コラムカテゴリ:ビジネス

病気やけがによる休職期間中は社会保険料は免除されません。休職前と同じ負担が生じます。
これは、被保険者としての資格は継続しているからです。
給料の支払いはなくても、社会保険料は、標準報酬月額に基づいて算出されます。この標準報酬月額が下がらなければ保険料は下がりません。標準報酬月額を下げる(随時改定)ためには要件があり、休職期間中はその要件を満たすことができません。

※随時改定を行うには、3ヶ月とも賃金支払基礎日数が17日以上必要ですので、随時改定の要件を満たしていません。
また、『休職期間中に給与が支給されるときの標準報酬は、休職前の標準報酬月額による』という通達が出ていますので、病気やけがにより少額の休職給が支払われているような場合でも、随時改定は行われません。


(傷病手当金)
 傷病手当金は、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
〇傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

〇支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、事業主から報酬の支給を受けた場合などは、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

※事業主からの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はなく、事業主からの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。

〇支給される期間
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。
その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。

この記事を書いたプロ

佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(税理士法人 洛)

Share

関連するコラム

佐々木保幸プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の税務会計・財務
  5. 佐々木保幸
  6. コラム一覧
  7. 病気やけがによる休職期間中の社会保険料、傷病手当金

© My Best Pro