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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

社会保険に加入しない非常勤役員

2015年11月22日

テーマ:社会保険

コラムカテゴリ:ビジネス

労災保険や雇用保険とは違い、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)については、役員(取締役・監査役)は、加入するかしないかを自身では選択することはできず、必ず加入することが義務付けられています。
この場合、非常勤役員であれば加入の必要がないのですが、それは一般の従業員と同様に勤務の実態で判断されることになります(非常勤役員と判断されれば加入したくてもできないのが原則です)。

社会保険では、適用事業所に常用的に使用される者が被保険者となりますので、一般の従業員の場合は労働時間が週30時間以上(正確には1日または1週間の労働時間および1ヵ月の労働日数が通常の労働者の概ね4分の3以上)という基準を使って加入を判断します。

ところが役員は労働者ではないため労働時間という概念がそもそもありません(労働契約ではなく委任契約によります)。そのため一般的には次のような実質的な状況を目安として判断することになります。(非常勤役員の定義については、法令や行政通達などでの明確で統一的な基準がありません。管轄の年金事務所によって判断基準が微妙に異なったり、担当者レベルでも判断が分かれることがあります。)
〇経営にどの程度携わっているか   
〇役員としての業務執行権を有しているか  
〇役員会議への出席の有無はどうか  
〇報酬額は妥当か

名称だけ非常勤役員とせず、このような実質的な状況を考慮して、社会保険の加入を判断する必要があります。
会社の経営判断や業務に携わっている程度が小さく、業務執行権を有しない役員に対して支払われる役員報酬は実質的に「業務執行への対価」とはいえませんので、通常は報酬の額は低めでなければ不自然です。役員会に毎回出席してる状況も不自然です。
代表取締役社長については、明らかに業務執行権を有していると考えられますので、非常勤役員として取り扱うことは原則できません。

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