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佐々木保幸
税理士
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佐々木保幸(税理士)
税理士法人 洛
2024年度税制改正においては、交際費課税の見直しが行われる。損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準について、現行の1人当たり5000円以下から「1万円以下」に引き上げられる...
黒字となった事業年度開始の日の前9年(※①)以内に開始した事業年度に赤字があれば、その赤字を繰り越して黒字と相殺できます(欠損金繰越控除)。ただし、この規定の適用は、赤字となった事業年度において青色申...
固定資産の修理・改良のために支出した金額については、その支出時に損金とされる修繕費と、固定資産の取得価額に加算される資本的支出とに区分されます。修繕費については支出した事業年度の損金とされますが...
2011年度税制改正において、2012年4月1日以後に開始する事業年度から普通法人に係る法人税の基本税率が25.5%(改正前30%)に引き下げられます。資本金等の額が1億円以下の中小法人等の軽減税率についても15%...
1.会社解散・清算時の課税方法 平成22年10月1日以後、会社を解散・清算したときの課税方法が見直されています。 会社を解散・清算したときに、債権者に対する弁済ができないものについて債務免除を受けるケ...
①減価償却資産として資産に計上しなければならないものは、使用可能期間が1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上の資産です。使用可能期間が1年未満の資産又は取得価額が10万円未満の資産は、事業の用に供し...
「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(以下「透明化法」という)が平成22年4月1日に施行されています。 法人税申告書を提出する法人で、法人税関係特別措置(税額又は所得の全額を減少させる...
交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのため...
清算中の各事業年度において、「残余財産がないと見込まれる」場合には、所得計算上、期限切れ欠損金を損金算入することができます。国税庁が公表した改正法人税基本通達では、この残余財産がないと見込ま...
(寄せられたご相談の内容)弊社は従来から営業車両と役員車両のリースをしております。 車両は特別な仕様ということはなく、一般的なもので汎用性があるものです。 いずれも新車(法定耐用年数6年)でリ...
22年度改正により、22年10月1日以後に完全支配関係(株式を100%所有)の子会社が解散し、残余財産が確定した場合、その子会社株の消滅損を損金不算入とするかわりに、原則、親会社は子会社の未処理欠損金額を...
法人が、取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者に対して情報提供の対価として金品を交付した場合は、その交付に要した費用は交際費等に含まれます...
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