マイベストプロ京都
佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

生命保険の名義変更があった場合の相続税・贈与税の取り扱い

2022年5月3日

テーマ:相続・贈与の税金

コラムカテゴリ:お金・保険

保険契約者は、名義の変更、保険内容の変更、保険の解約といった権利と、保険料を支払う義務があります。
名義を変更した際、保険料の支払が終了している場合は、新契約者の保険料の負担はありません。保険料支払が終了していなければ、新契約者が保険料の支払を継続します。

名義を変更した際、生命保険会社から旧契約者へ返戻金はなく、新契約者はすでに旧契約者により支払われてきた保険料を含めて保険契約をそのまま受継ぐこととなります。旧契約者が保険料を支払っており、名義変更の後、新契約者がその保険を解約し解約返戻金を受け取ることとなった場合、契約者名義の変更は旧契約者から新契約者への贈与、相続、遺贈となります。

名義の変更は贈与、相続、遺贈となり課税の対象となります。
ただし、契約者の変更時点では課税関係は発生せず変更後にその契約が、
①保険満期を迎える
②契約を解約する
③被保険者が死亡する
など保険契約の消滅時の保険金等の請求権が発生した時点で課税義務が生じます。


(相続税)
契約者の名義変更後で上記①②③などの前に旧契約者が死亡した場合などは、生命保険に関する権利の評価として、旧契約者が死亡した時点での解約返戻金相当額で評価し、その金額で相続税の課税対象となります。(財産評価基本通達214) 

契約者≠被保険者の契約形態で、被保険者より先に契約者が死亡した場合、この保険契約の権利は相続財産となります。旧契約者(保険料を負担した契約者)から新契約者へ名義変更を行い、その後旧契約者が死亡した場合でも、保険料負担者である旧契約者から新契約者に、旧契約者が死亡した時点での解約返戻金相当額が移転したとみなします。(相続税法第三条➀三)

(贈与税)
契約者変更時点では、課税関係は発生致せず、契約を解約するなど保険契約の消滅時に課税が発生します。この保険契約の権利の評価額は課税される時点での解約返戻金額となります。

この記事を書いたプロ

佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(税理士法人 洛)

Share

関連するコラム

佐々木保幸プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の税務会計・財務
  5. 佐々木保幸
  6. コラム一覧
  7. 生命保険の名義変更があった場合の相続税・贈与税の取り扱い

© My Best Pro