- お電話での
お問い合わせ - 075-751-6767
コラム
合同会社を設立するときに留意すること
2015年11月23日
株式会社と比べて合同会社のメリットは、
1.利益分配・経営の自由度が高い
剰余金の分配、経営の意思決定の方法(原則は過半数の合意)も、出資割合と切り離して決めることができます。
2.設立費用が安い
株式会社が登録免許税(15万円:資本金の額の0.7%、最低15万円)、定款認証(5万円)で合計20万円必要であるのに対して登録免許税(6万円)で設立できます。
3.手続きが簡単で、ランニングコストが安い
決算公告義務がないため、官報掲載費用(60,816円:資本金5億円未満・負債総額200億円未満、株式全部に譲渡制限が有る場合)が不要です。
役員の任期がないので重任登記がないため、登録免許税(1万円:資本金1億円未満の場合)が不要です。
では、合同会社のデメリットは、
1株式会社に比べて国内での知名度が低い
取引、採用時に不都合が生じるかもしれません。
2。社員間の対立のリスク (※社員1人で設立することはできます。)
原則的に社員(=出資者)全員が業務執行権、代表権を有します。剰余金の分配が出資割合と切り離して決めることができることもあり、社員間で対立が起きてしまうと意思決定や業務の執行が止まるリスクがあります。
国内では株式会社に比べて合同会社の知名度は低いため、企業間の取引では合同会社であることで不利になる可能性があります。「株式会社の方が何となく安心だ」ということになるかもしれません。
しかし、一般消費者を相手にしたの事業の場合で、飲食店や美容室、介護サービス、不動産管理会社など、店舗や施設、物件に屋号などの名称ががついているようなときは、「この会社は株式会社か、合同会社か?」はあまり関係ないでしょう。
関連するコラム
- キャッシュフローの判断基準② 2012-12-13
- 外国人を雇用するにあたっての留意点 2010-12-09
- 採用・退職時の個人情報の取り扱い 2010-12-27
- 複数のアプローチで利益を増やす 2012-12-15
- キャッシュフローの判断基準① 2012-12-13
カテゴリから記事を探す
佐々木保幸プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。