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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

期限後申告で小規模宅地等の減額特例は適用できるか

2015年11月4日 公開 / 2015年11月22日更新

テーマ:相続・贈与の税金

コラムカテゴリ:ビジネス

小規模宅地等の特例とは、個人が相続又は遺贈により取得した財産で、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、 一定の選択をしたものについて、限度面積までの部分について相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上一定の割合を減額される特例のことをいいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

この特例は、「相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む)に、この特例の適用を受けようとする旨の記載及び計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り適用され」ます。
よって、期限後申告でも他の適用条件が満たされていれば、この特例の適用が認められます。

ただし、申告期限までに遺産分割が行われていない場合は適用できません。
この特例には、「申告書の提出期限までに共同相続人または包括受遺者によって分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。」とされています。よって、申告期限までに遺産分割が調っていない宅地等については、期限後申告によってこの特例を受けることができないこととなります。期限後申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
 なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日などの日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの特例の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行う必要があります。

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