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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

孫への教育資金贈与1500万円までの非課税

2013年2月12日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:相続・贈与の税金

コラムカテゴリ:ビジネス

2013年4月1日から2015年12月31日までの贈与について、祖父母から孫などへの教育資金の贈与について1500万円の非課税枠を新設する。

この非課税枠は「受贈者(30歳未満の者に限る)ごと」に設けられるもので、例えば、孫が3人いる祖父母は最大4500万円を非課税で贈与できる。
孫が30歳になるまでの学校等に支払われる入学金や学費、学校等以外に支払われる塾や習い事の費用のうち一定のものが教育資金として非課税の対象となるが、学校等以外への支払は500万円までが非課税の限度となる。教育費用として認められる詳細な条件は政省令で定められる予定。

教育目的の贈与であることが客観的に分かるように、制度の適用を受けるためには金融機関を利用する必要がある。30歳未満の受贈者名義の口座に将来の教育資金を一括で預けた場合に適用となり、受贈者は学費や塾代などを必要なときに引き出せる仕組みだ。受贈者は、制度の適用を受ける旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を、金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
また、受贈者は、金融機関から引き出した金銭を教育資金に充てたことを証明する領収書などの書類を金融機関に提出しなければならない。

なお、受贈者が30歳になった時点で、非課税拠出額から教育資金支出額を控除して残額がある場合には、その時点で贈与があったものとして贈与税の対象となるので留意する必要がある。

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