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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

換価処分を内容とする遺言があり、財産の一部が相続人以外の者に遺贈された場合

2012年9月5日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:相続・贈与の税金

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き

換価処分を内容とする遺言があり、財産の一部が相続人以外の者に遺贈された場合の課税関係

1 相続税
相続人及び遺言により財産を取得した相続人以外の者(受遺者)は取得した換価前の財産について、相続税が課税される。なお、この場合の相続税の課税価格は、換価処分した価額によるものではなく、換価前の財産の相続税評価額による。

2 所得税(譲渡所得)
不動産などの換価処分に係る譲渡所得は、相続人及び受遺者に対して分配された価額の割合に応じて課税されることになる。
なお、換価処分が相続税の法定申告期限から3年以内に行われた場合には、相続税額を譲渡所得の計算上取得費に加算する「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用がある。

3 遺言執行者により換価された場合にも課税関係は上記の通り。
遺言執行者により換価された場合について、遺言執行者を定め遺言内容の執行を遺言執行者に依頼する遺言がなされている場合には、遺言執行者は遺産全体について管理処分権を有していると認められる。相続人及び包括受遺者は遺産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができない。
遺言執行者が行った換価処分等の行為は、相続人及び包括受遺者に帰属する。

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