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佐々木保幸

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佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

住民票が別の場所にある場合の小規模宅地の減額特例(特定居住用宅地等)の適用

2015年11月4日 公開 / 2015年11月22日更新

テーマ:相続・贈与の税金

コラムカテゴリ:ビジネス

相続または遺贈によって取得した土地が小規模宅地の減額特例の適用を受ける特定居住用宅地等に該当するためには、
次の要件を満たす必要があります。
(1)その宅地等を取得した相続人が、相続開始直前に、その宅地等の上に所在する家屋に、被相続人と同居しており、相続税の申告期限まで居住していること
(2)その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること

被相続人の住民票が別の場所にあっても、実際に相続の直前にその宅地等に所在する家屋で被相続人と同居し、相続税の申告期限まで居住していることが証明されれば、小規模宅地の減額特例は適用できるものと考えます。
住民票に記載されている場所が必ずしも住所と認定することはできません。住所とは、生活の本拠をいい、その生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判断することとされます。
証明の方法としては、実際に居住している場所の自治会長や町会長などによる証明、送られてきた郵便物のあて名の写し、などが考えられます。さらに、住民票がある場所に実際には居住していないことを証明するために、電気やガス、水道料金の領収書など、その使用料が極めて少ないことなどを明らかにする書類も併せて提出すればよいでしょう。

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