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小堀將三

充実したマンションライフを支えるマンション管理士

小堀將三(こぼりしょうぞう) / マンション管理士

マンション管理士事務所JU

コラム

令和5年度のマンション管理業協会要望書

2023年8月31日

テーマ:マンション管理業界

コラムカテゴリ:住宅・建物

 マンション管理業協会が「マンションの適正な管理を確保するための方策に関する要望」を、今年も8月23日に斎藤鉄夫国土交通大臣に提出しました。今年の要望内容も2つで、1つは昨年と同じ「適正な管理に取り組むマンションに係る優遇措置」です。もう1つは「適正な管理受託業務を担保するための法関連の見直し」です。

 1つ目の優遇措置についての要望内容は、ほぼ昨年と同じですので省略させていただきます。
 2つ目の「適正な管理受託業務を担保するための法関連の見直し」は、“マンション標準管理規約の改訂”と“管理員配置義務の緩和”についての要望です。
“マンション標準管理規約の改訂”は、直近に改訂されたマンション標準管理委託契約書にある認知症や感染症を把握した場合の管理会社及び管理組合の対応について、マンション標準管理規約も改訂して整合性をはかってもらいたいというものです。直近に改訂されたマンション標準管理委託契約書第3条のコメント④には次のように記載されています。

④ 高齢化の進展に伴い、マンション管理の現場においても高齢化の問題が深刻化しつつある。こうした状況を踏まえ、マンション管理業者によって主に高齢者等の特定の区分所有者を対象とする業務が想定されるが、費用負担をめぐってトラブルにならないよう、基本的に便益を受ける者が費用を負担することに留 意した契約方法とする必要がある。ただし、各マンションの個別の事情を踏まえ、マンション全体の居住環境の維持及び向上や防災に資するなどマンション標準管理規約第32条第12号に該当すると認められる業務は、管理組合から依頼があるときに本契約に含めることも可能である。

 もう1つの“管理員配置義務の緩和”は、東京都23区の各区毎に制定されている管理員に関する条例規定を廃止又は緩和してもらいたいという要望です。例えば、墨田区では次のような条例があります。

≪墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例≫
第10条 事業者等は、集合住宅の適切な維持及び管理を行うために、次の措置(長屋の用途に供する建築物については、第3号及び第5号に掲げるものに限る。)を講じなければならない。
(4) 管理体制は、全体の住戸数の区分に応じて次に掲げるとおりとすること。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
ア 20戸未満 週5日以上の定時巡回管理
イ 20戸以上50戸未満 週5日以上かつ1日4時間以上の駐在管理
ウ 50戸以上100戸未満 週5日以上かつ1日8時間以上の駐在管理
エ 100戸以上 常駐管理

 最低賃金の上昇による人件費の増加や管理員の採用の困難さで管理委託費用が増加し、それが管理組合の負担増となっていることから、特に投資型小規模マンション等については、このような条例規定を廃止又は緩和することに国土交通省の力添えをお願いしたいという要望です。
 この“管理員配置義務の緩和”についての要望が、今回の目新しい要望です。
詳細につきましては、以下をご覧ください。

  マンションの適正な管理を確保するための方策に関する要望

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