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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

「法的」に境界が確定している状態とは、どのような状態か?

2016年3月10日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

「法的」に境界が確定している状態とは?


売買の対象地と官地(公有地)を含む全ての隣接する土地の境界について、当該所有者
の立会いの下に境界の確認を行い、これに基づく測量図に署名・押印(実印)して、印鑑
証明書を添付して、はじめて「法的」に境界が確定した状態とされます。

そして、このようにして作成した測量図を、「確定測量図」といい、原則として分筆や合筆、
地籍更正が可能となります。

しかし、実際の作成は官民査定(注1)に時間もかかり、また、全ての隣地所有者から実印
による押印や、印鑑証明の添付は拒まれるケースもあり、一般個人間の不動産取引では
敬遠されることがよくあります。
(注1)官民査定とは
・官地(公有地)との境界を明確にさせるためには、管轄役所の担当者立会いのもとで測量
をすることが必要で、これを「官民査定」といいます。

そのため、実務上は「現況測量図」を作成する方法が一般的ですが、「法的」には境界が
確定しているとは考えられていません。(あくまでも「法的」です。)

現況測量図により境界を確認し、明示する方法には、次の3つの方法があり、どの内容で
行うのか、当事者の意向を確認する必要があります。

1.全ての隣地所有者と立会い確認をして作成した「測量図」とは別に、「境界確認書」を
作成して、署名・押印(認印又は実印)し、それに基づき境界を明示する方法。

2.全ての隣地所有者と立会い確認をして作成した「測量図」に、互いに署名・押印(認印)
のうえ交換し、それに基づき境界を明示する方法。

3.全て、または一部の隣地所有者の立会も確認もなく、単に現況を測量した「測量図」に
基づき境界を明示する方法。

いずれにしても、新たに「確定測量図」を作る場合、あるいは、上記(1)、(2)の方法による
場合は、その実現が可能なのか、また、仮に可能でも売主には多分の費用と時間を要する
ことを十分説明する必要があります。

境界の明示。


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