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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

道路に関する基本的なこと。道路の種類・道路と敷地との関係とは。

2016年3月11日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:コンサルティング

コラムカテゴリ:住宅・建物

道路とは曖昧な言葉!


① 道路の種類とは?
・道路という言葉は、実はとても曖昧な用語といえます。
もともと、道も路も同じ「みち」であり、それを道路と考えられています。不動産用語
としては、通路・道・道路・経路・水路・線路・航路などと使い分けをしています。

そして、道については、公道・私道という言い方をします。

○ 管理者による分類。
・管理者が国→国道  
・管理者が都道府県→都道府県道 
・管理者が市町村→市町村道  
これを全て公道と言います。
・管理者が私人→私道(注)
(注)私道であっても、建築基準法第42条第1項第5号に基づいて特定行政庁
から指定された道を「位置指定道路」といい、建築基準法上の道路となります。

○ 所有者による分類
・道路も土地であり、所有者も国・都道府県・市町村のほかに私人・会社・組合
等の法人などとなります。ただし、道路の所有者と管理者は必ずしも同じではない
ので調査には注意が必要となります。

② 道路と敷地の関係とは?
○ 接道要件
・建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2m以上接していなければ
いけません。ただし、2m未満でも特定行政庁の許可を受けると、この規定に適合
するものとされます。
○ その他
・私道の変更や廃止について禁止されたり、制限されることがあります。

不動産の調査は、道路に始まり道路で終わる!


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