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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

隣人の迷惑行為と家主の責任。現実的な解決方法。

2015年12月1日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:不動産トラブル

コラムカテゴリ:住宅・建物

受忍限度。


事例
アパートの隣人が、数人で夜遅くまで酒を飲み騒ぐことが度々あります。また、大きな音で
音楽を聴くなどして、睡眠不足になるなど生活に支障が出ています。他の入居者も困って
います。家主は何度か注意したようですが、改善されません。家主は「これ以上は何もでき
ません。」といいます。

*このような入居者を退去させることはできないのか?自分が契約を解除して引越す場合
、その費用を家主に請求することはできるのか?

貸主には、使用収益できる建物を提供する義務を負っています。この使用収益の提供
義務は、借主が平穏に通常の生活を営むことができる良好な環境を提供する義務をも
負っていることになります。
従って、貸主には、迷惑行為を繰り返す当該入居者に対して、迷惑行為をやめるよう
注意する義務があります。当該入居者が注意を無視し、迷惑行為を繰り返す場合には
、用法義務違反等により契約を解除することも可能だと思います。

しかし、貸主が、改善要求等もせず、何らの対応もせず放置している場合(受忍限度を
超える)迷惑行為により被害を受けている入居者は、貸主に対して、債務不履行に基づく
契約の解除及び損害賠償の請求ができると考えられています。

ただし、貸主が改善命令等の一定の義務を果たしている場合は、債務不履行があるとは
いえないので、損害賠償の請求もできなくなります。

この場合、やはりトラブルの原因である当該迷惑行為者に対して損害賠償の請求をする
ことになります。
ただし、隣人トラブルを法的に解決することは困難であるため、「逃げるが勝ち」を選択する
のが現実的かもしれません。
「逃げるが勝ち」を選択できるのは、賃貸住宅の大きなメリットでもあります。

家主の責任。


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