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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

賃料の徴収方法。

2015年10月5日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

具体的な方法。

賃貸借契約の基本は、貸主が借主の満足する建物を提供し、借主が
貸主に対して、その賃貸不動産の対価である賃料を定めた期日までに
支払うことにあります。

一般的に貸主は、金融機関からの借入れによって調達した資金で賃貸
不動産を建設、購入しています。よって、その返済の原資である賃料が
徴収されなかったり、徴収期日がまちまちだったりすると、賃貸経営その
ものに支障をきたすことになります。

賃料の徴収方法は契約時に定めますが、大きく次の通りとなります。

「借主による持参」
一般的に、借主ごとの「家賃通帳」が必要。月に一度は対面するので
借主の状況や管理上の要望受付といった管理機能が期待できる。
ただし、当事者の都合により手間がかかる場合がある。

「貸主へ振込み」
一般的な徴収方法。ただし、振込みは借主の任意のタイミングとなる
ので、入金確認などに手間がかかる。
貸主は賃料振込み専用口座を開設するのが望ましい。

「管理業者へ振込み」
管理業者を一度経由して賃料を振込んでもらう方法。管理業者が
借主の入金状況を確実に把握でき、借主ごとの入金状況の確認が
できる。ただし、管理業者との管理契約や管理料が発生する。また
管理会社が破綻した場合などには、面倒となる。

「信販会社や集金代行会社の自動振替による入金」
最初に一度手続きをするだけで、手間をかけることなく確実に入金状況
が把握できる。ただし、ある程度の規模(戸数)がないと事務手数料等
のコストがかさんで、非効率となる。

それぞれの、メリットとデメリット、所有不動産の規模(戸数)等を考慮し
徴収方法等を定めることをお勧めします。


随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
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○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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