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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

オーナーチェンジと契約書の変更。

2015年9月14日 公開 / 2021年3月2日更新

テーマ:収益不動産の経営

コラムカテゴリ:住宅・建物

オーナーチェンジ。

居住している賃貸マンションが売却され、所有者及び管理会社が代わったとの
通知がきました。賃貸借契約のやり直しを求められましたが、私(借主)にとって
不利な条件が追加されています。応じないといけないのでしょうか?

以前、このような相談を受けました。稀ですが、オーナーチェンジにともない契約書
の差替えを求められる場合がありますが、あくまでも貸主や管理会社が変更に
なったことを意味する「変更契約書」を交わすのが一般的な作業です。

今回のケースのように、借主に不利な条件が追加されていたり、保護されるべき
権利が削除、修正されている場合などは、新契約書への同意(署名・捺印)を
拒否し、従前の契約内容に修正することを要求できます。

なぜなら、マンションの売却により所有者がAさんからBさんになり、Bさんが新し
い貸主になったとしても、前所有者のAさんと借主との間で締結している賃貸借
契約に関する、権利や義務はBさんが引継ぐ(承継する)ことになるからです。
つまり、売買により貸主が代わっても、借主の地位に何らの影響はありません。

収益不動産の買主は、自分の所有物だからと借主との条件変更を安易に
考えていることもあります。媒介する宅地建物取引業者は前所有者との契約
内容を全て引継ぐ(継承する)ことを買主に説明し理解してもらうことも必要な
作業となります。

しかし、現状では家賃の値上げの解決方法は貸主と借主の話合いか、裁判
となります・・・。


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