コラム
オーナーチェンジと契約書の変更。
2015年9月14日 公開 / 2021年3月2日更新
オーナーチェンジ。
居住している賃貸マンションが売却され、所有者及び管理会社が代わったとの
通知がきました。賃貸借契約のやり直しを求められましたが、私(借主)にとって
不利な条件が追加されています。応じないといけないのでしょうか?
以前、このような相談を受けました。稀ですが、オーナーチェンジにともない契約書
の差替えを求められる場合がありますが、あくまでも貸主や管理会社が変更に
なったことを意味する「変更契約書」を交わすのが一般的な作業です。
今回のケースのように、借主に不利な条件が追加されていたり、保護されるべき
権利が削除、修正されている場合などは、新契約書への同意(署名・捺印)を
拒否し、従前の契約内容に修正することを要求できます。
なぜなら、マンションの売却により所有者がAさんからBさんになり、Bさんが新し
い貸主になったとしても、前所有者のAさんと借主との間で締結している賃貸借
契約に関する、権利や義務はBさんが引継ぐ(承継する)ことになるからです。
つまり、売買により貸主が代わっても、借主の地位に何らの影響はありません。
収益不動産の買主は、自分の所有物だからと借主との条件変更を安易に
考えていることもあります。媒介する宅地建物取引業者は前所有者との契約
内容を全て引継ぐ(継承する)ことを買主に説明し理解してもらうことも必要な
作業となります。
しかし、現状では家賃の値上げの解決方法は貸主と借主の話合いか、裁判
となります・・・。
○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/
関連するコラム
- 空部屋を宿泊客(バックパッカー等)に提供し、宿泊料を受けることは出来るのか? 2015-10-21
- 賃料の徴収方法。 2015-10-05
- 食洗機の取付けと水栓の交換費用。 2015-10-10
- 賃貸不動産の仲介と管理、そして家主の誤解。 2015-07-03
- 適正な家賃設定は、アパート経営の最大のポイントです。 2015-10-20
カテゴリから記事を探す
宮本裕文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
○ご予約のない不動産の相談はお受けしていません
○メールでの不動産の相談はお受けしていません
○コラム内容のご質問はご遠慮ください
○こちらからの架電はしていません
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
宮本裕文のソーシャルメディア